年収106万円以上の方は(月給で約8万8000円以上)でお勤め先や働き方によって、夫の扶養から外れて社会保険料を自分で払う形に変わります。いわば「106万円の壁」ですね。9月までは年収が130万円を超えなければOKだったので、大きな制度変更です。
しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務する見通しである
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている
106万円基準が適用される人は、自分自身が将来受け取れる厚生年金が増えたり、健康保険の給付の種類が増えるなどのメリットもありますが、社会保険料の負担が増えるというデメリットもあります。
年収100万円の人より年収110万円の人のほうが、社会保険料を負担する分、手取りが少なくなることも起こりえますので注意してください。
<配偶者控除を廃止して、夫婦控除への変更が現実的になってきた>
現在はパートで働く妻の収入が103万円以下の場合は、会社員や公務員の夫の所得税の対象となる給与所得から配偶者控除として38万円が差し引けます。
この「配偶者控除」について、政府は早ければ2018年1月から制度を大きく改正して、同控除を廃止するとともに新たな控除として「夫婦控除」を制度化することを本気で検討中のようです。
妻が働いているいないに関わらず、夫の所得から一定の控除をするもので、社会環境の変化を踏まえて、女性の社会進出や就労を促そうというものです。所得に応じて、税負担が軽くなる人と重くなる人が出てきます。直接、家庭の所得に関わるものなので、今後の取り組みをしっかり見ていきたいところです。
